特例制度の対象者が免除される科目

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平成27年後からはじまる予定になっている子育て支援のための新制度における認定子ども園へ速やかに移行することが可能になるように、平成31年度末までの間特例措置を設けることによって、幼稚園教諭免許状を持っている者で認定こども園、保育所、幼稚園、へき地保育所、公立の認可外保育施設、幼稚園併設型認可外保育施設、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設保育施設などの認められている施設において3年以上かつ実質的な労働時間が4320時間以上の実務的な経験を有している者がこの保育士の資格取得の特例措置の対象者となります。

 

また、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設であっても、特例措置を希望する者の実務的に勤務している施設が、施設を利用する子どもたちの半数以上が一時的な預かりであって、子どもの保護者と日ごとによるものまたは時間ごとによる不定期な契約のもとでのサービスを提供する施設、または利用する子どもたちの半数以上が22時から朝7時までの利用によるものである施設の場合は対象外となります。

 

保育士の資格取得のための特例制度の対象者は、保育士試験の9科目の筆記試験と実技試験においてのうち、教育原理、保育実習理論、保育の心理学という3つが免除科目となり、また実技試験においては全てが免除となります

 

また、大学など指定されている保育士養成施設で行われる特例制度における保健と食と栄養、相談支援、福祉と養護、乳児保育におけるそれぞれの科目の講義や演習の授業を受け、それぞれの分野で2単位を取得すると、取得した教科に対応する試験科目が免除となります。
4教科の全部科目の単位を取得した場合は、保育士の資格試験の全科目において免除となります。

 

 

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