特例制度が受験できる期間

平成24年度の認定こども園法改正に伴い、幼稚園免許状や保育士資格の取得について、文部科学省及び厚生労働省によって特例制度が設けられることになりました。

 

この特例に基づき、保育士資格所持者で3年以上かつ4,320時間以上の実務経験がある方については、5科目8単位の修得で、幼稚園1種・2種免許の取得が可能となります

 

また、幼稚園教諭免許所持者で、保育を行う施設で3年かつ4,320時間の勤務経験がある者は、所定科目8単位の履修により筆記試験が免除、または、筆記試験9科目のうち3科目と実技試験免除となります

 

試験科目は、保育原理、社会的養護、児童家庭福祉、社会福祉、子どもの保健、子どもの食と栄養、保育実習理論です。
特例制度での受験期間は、平成31年度末までとなります。過去に保育士養成施設において養成課程の教科を学んでいると、特例制度における4教科、福祉と養護、相談支援、保健と食と栄養、乳児保育の全てを受講する必要がない場合があります。

 

また、平成26年度のより、保育士試験の全てを免除される者については、受験申請期間を年2回4〜5月と10月に申請ができるよう設けられることが予定されています。認定こども園で働く為には幼稚園教諭と保育士の二つを持っていることが望まれます。保育士は0歳児から5歳児をみる為、幼稚園教諭よりも更に知識が必要であると言えます。どちらかしか取得していない方は、この期間に両方の資格を取得するべきです。

 

 

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