取得特例制度に必要な実務経験年数

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保育士資格取得特例制度は、子育て支援の拡充のために幅広い分野で人材を募るために設けられた特例で、また子ども・子育て支援新制度で目指す認定こども園の普及に欠かせないものとなっています。

 

現時点で就労していない方でもやりやすいようになっており、保育所を管轄する厚生労働省とは別に幼稚園を管轄する文部科学省も特例を設けているため、保育士の資格あるいは幼稚園教諭の資格どちらからでも取得できるようになっています。
これらの特例は、法施行などによって変化する可能性がありますが、順調にいけば平成31年度末までの時限措置となっているので、その間に両方の資格を取得すれば、現時点では片方の資格しかなくても認定こども園で働けるわけです。

 

ただ、必要な実務経験年数というのは存在し、この厚生労働省に近い保育士資格取得特例制度の場合はすでに幼稚園教諭の資格をもっているのが前提で、以下の施設において「3年以上かつ4320時間以上」の実務経験を有するものとなっています。

 

  • 幼稚園(特別支援学校幼稚部も)
  • 認定こども園
  • 保育所
  • 公立の認可外保育施設
  • へき地保育所
  • 幼稚園併設型認可外保育施設
  • 基準を満たした認可外保育施設

 

それなりの年数が必要とされているわけですが、異動も考慮されているからか「3年以上かつ4320時間以上」のノルマはあくまで合算となっています。ですので、複数施設の経験が活かせるようになっています。
しかし、最後の基準を満たした認可外保育施設は児童の半数以上という数によって当てはまらないものもあり、注意したいところです。
タイムリーな方は上手くこの制度を利用し保育士を目指したいものです。

 

 

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