保育士養成施設での学び

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従来の「幼稚園」「保育園」から「認定こども園制度」に移行する上で、厚生労働省は幼稚園教諭の免許を持つ人に、保育士免許取得がしやすいように特例制度を設けました。幼稚園や保育園での実務経験がある人は「3年以上かつ4320時間以上」の実務経験と証明がなされれば、保育士試験の全部または一部を免除するというのが概要です。

 

 「3年以上かつ4320時間以上」の実務経験(複数施設の合算も可)ありと証明されれば、次は過去の在学中に「特例教科目」(「福祉と養護(講義 2単位)」「相談支援(講義 2単位)」「保健と食と栄養(講義 2単位)」「乳児保育(演習 2単位)」の4科目)の単位をどのくらい取得していたかです。全ての単位を取得していた人は、あとはいくつかの申請で保育士免許を取得できます。「特例科目」を全く取得していない人は、実務経験の証明があれば、「保育の心理学」「教育原理」「保育実習理論」「実技試験」免除で受験できます。

 

さらなる受験科目の免除を目指す人は、特例制度に基づく「指定保育士養成施設」で「特例教科科目開設校」が定められていますので、そこで必要な科目の単位を取得することになります。多くは通信制ですが、自分が在学中にどのような単位を取得していたかにより、どの特例教科の単位が必要かはその人によって千差万別ですので、それを確認する為には自分が卒業した学校から単位取得の証明を受ける事も必要になる場合もありますので、保育士養成施設に問い合わせてしっかりと確認しましょう。

 

「特例科目」の単位を全て取得できた人は、やはり全科目免除で保育士免許が得られます。全部取れなくても、その取得状況により、試験科目の免除が受けられますので、この特例制度を活用する方は頑張って下さい。

 

 

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