特例制度を厚生労働省が始めた理由
保育士資格取得特例制度、なにやら長い名称ですが厚生労働省がこれを始めた理由は簡単にいってしまえば、新しい取り組みを実現するために必要な措置だからです。
保育士資格取得特例制度は、そもそも厚生労働省だけでなく内閣府つまり国挙げての政策に等しい「子ども・子育て支援制度」の一環として採用された制度で、その「子ども・子育て支援制度」とは、次のような一文に集約されます。
子育て中のすべての家族を支援する制度で、地域ぐるみでも充実させ、さらに「認定こども園」の普及を図ることで、待機児童の解消をめざすものです。
そして、この「子ども・子育て支援制度」は予定通りに進めば、平成27年に本格スタートとなり、待ったなしなわけです。
そのプロジェクトの中の「認定こども園」はいわば、保育園と幼稚園のいいところをミックスさせようというものなので、働く人には今までの保育士の資格と幼稚園教諭の資格両方が必要なのです。
しかし、片方もっていても時間がかかるしゼロの人は困難なわけで幅広く人材を求める必要性から施行後5年に限り、「認定こども園」で働ける条件はどちらか片方を所持していればよいことになったわけです。この流れで行けば平成31年度末までです。
資格の取得方法は、保育士養成施設で学んだあとに試験によって資格を習得するという流れです。幼稚園教諭のほうも文部科学省が特例を出していますので、時期的にぴったりな方は知っておいて損はありません。
学校ごとで期間、費用などが大きく違いますよ。
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- 特例制度が適用される対象者について
- この特例制度が適用される対象者は、保育士資格を持っている者、または幼稚園教諭免許状を持っている者が対象となります。
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- 平成24年度の認定こども園法改正に伴い、幼稚園免許状や保育士資格の取得について、文部科学省及び厚生労働省によって特例制度が設けられることになりました。
- 幼稚園教諭免許状を取得するための特例制度
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