特例制度が適用される対象者について

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政府は平成27年度から始める予定の認定こども園制度を速やかにすすめられるようにするため、保育士の資格を取得する要件と幼稚園教諭免許状の取得する要件に特例制度が設けられています。

 

この特例制度が適用される対象者は、保育士資格を持っている者、または幼稚園教諭免許状を持っている者が対象となります

 

その他に幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4種類のタイプの認定こども園、保育所、へき地保育所、公立の保育施設、認可外指導監督基準を満たしている認可外保育施設、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、幼稚園が設置する認可外保育施設のいずれかの施設で保育士または幼稚園教諭として3年かつ4320時間以上の勤務経験がある者も対象者となります。
保育士が幼稚園教諭免許状を得るためには、教職の意義および教員の役割、教員の職務内容、教育に関する社会的制度的または経営的事項、教育課程の意義および編成の方法、保育内容の指導法、教育の方法および技術、幼児理解の理論および方法の単位を合計8単位取得し都道府県教育委員会の教育職員検定を受けることで幼稚園教諭免許状を得ることができます。

 

大学を卒業している者は1種、短期大学、専門学校を卒業している者には2種の免許状が与えられます。
幼稚園教諭が保育士資格を得るためには、大学などの指定されている保育士の養成施設において、福祉と養護、相談支援、保健と食と栄養、乳児保育において合計8単位を得ることで資格を得ることができます。

 

 

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