特例制度の対象者が保育士資格を取得するまでの流れ
認定こども園法の改正にともない新しく幼保連携型認定こども園を設置していく予定であり、幼保連携型認定こども園は保育と学校教育を両立して実現していくものであるので、勤務する職員については幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を持っていなければなりません。
そのため認定こども園法が施行されてから5年間においては、保育士資格または幼稚園教諭免許状のどちらか一方を持っていれば勤務が可能になるという特例措置が設けられています。
保育士資格取得の特例制度を利用するための流れとしましては、まず特例対象者である必要があります。
幼稚園教諭免許を持っていて、認定こども園、保育所、へき地保育所、公立の認可外保育施設、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、幼稚園併設型認可外保育施設、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設で3年以上かつ4320時間以上の実務的な勤務経験のある者は、保育士の国家試験の特例対象者であります。
特例制度の対象者は9科目の筆記試験及び実技試験の中の教育原理、保育実習理論、保育の心理学の筆記試験科目3つが免除になります。
また、大学など指定保育士養成施設で福祉と養護、相談支援、保健と食と栄養、乳児保育の4科目を学び、それぞれの科目につき2単位を取得するとその勉学した科目に対応する試験科目が免除となります。
4教科すべてを学び8単位すべてを取得すると保育士試験のすべてが免除となり、保育士資格取得となります。
平成26年度の保育士国家試験より、試験科目の全てを免除される者は申請を2回できるようにすることが予定されています。
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