特例制度の対象者が保育士資格を取得するまでの流れ

認定こども園法の改正にともない新しく幼保連携型認定こども園を設置していく予定であり、幼保連携型認定こども園は保育と学校教育を両立して実現していくものであるので、勤務する職員については幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を持っていなければなりません。

 

そのため認定こども園法が施行されてから5年間においては、保育士資格または幼稚園教諭免許状のどちらか一方を持っていれば勤務が可能になるという特例措置が設けられています。
保育士資格取得の特例制度を利用するための流れとしましては、まず特例対象者である必要があります。

 

幼稚園教諭免許を持っていて、認定こども園、保育所、へき地保育所、公立の認可外保育施設、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、幼稚園併設型認可外保育施設、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設で3年以上かつ4320時間以上の実務的な勤務経験のある者は、保育士の国家試験の特例対象者であります。

 

特例制度の対象者は9科目の筆記試験及び実技試験の中の教育原理、保育実習理論、保育の心理学の筆記試験科目3つが免除になります。
また、大学など指定保育士養成施設で福祉と養護、相談支援、保健と食と栄養、乳児保育の4科目を学び、それぞれの科目につき2単位を取得するとその勉学した科目に対応する試験科目が免除となります。

 

4教科すべてを学び8単位すべてを取得すると保育士試験のすべてが免除となり、保育士資格取得となります。
平成26年度の保育士国家試験より、試験科目の全てを免除される者は申請を2回できるようにすることが予定されています。

 

 

>>保育士資格を最短で取る方法はこちら<<

学校ごとで期間、費用などが大きく違いますよ。

保育士になるためにはいろいろな方法があることはわかっていただいたと思います。

資格を取るなら、自分に合ったスタイルを見つけるの一番ですよ!!

あったスタイルだけでなく、費用ももちろんとっても大事。そこで便利なのが一括資料請求です。

自分い全国の通学・通信講座情報がなんと67,000件以上。 それもわずか2分ほどで申込み完了しちゃいます。

もちろん無料!

今すぐ資料請求してみる


イメージ



資料請求して気に入った学校があったら見学は絶対に忘れないでくださいね♪

関連ページ

特例制度の目的とは?
保育士になりたい方はぜひ一度お立ち寄りください。最短資格を取得できる方法などを説明いたします。
取得特例制度に必要な実務経験年数
必要な実務経験年数というのは存在し、この厚生労働省に近い保育士資格取得特例制度の場合はすでに幼稚園教諭の資格をもっているのが前提
保育士養成施設での学び
幼稚園や保育園での実務経験がある人は「3年以上かつ4320時間以上」の実務経験と証明がなされれば、保育士試験の全部または一部を免除するというのが概要です
特例制度を利用した場合の受験科目について
幼保一体型の認定こども園では幼稚園免許状と保育士資格の2つを取得している職員によって子どもの養育を行わなければなりません
特例制度の対象者が免除される科目
保育士試験の9科目の筆記試験と実技試験においてのうち、教育原理、保育実習理論、保育の心理学という3つが免除科目となり・・・
特例制度が適用される対象者について
この特例制度が適用される対象者は、保育士資格を持っている者、または幼稚園教諭免許状を持っている者が対象となります。
特例制度を厚生労働省が始めた理由
厚生労働省がこれを始めた理由は簡単にいってしまえば、新しい取り組みを実現するために必要な措置だからです。
特例制度が受験できる期間
平成24年度の認定こども園法改正に伴い、幼稚園免許状や保育士資格の取得について、文部科学省及び厚生労働省によって特例制度が設けられることになりました。
幼稚園教諭免許状を取得するための特例制度
特例を受けられる対象は「保育士」資格の取得者で、3年以上かつ4,320時間以上の実務経験のある方です