保育士が幼稚園教諭免許状を取得するための特例制度

 「認定こども園法」の改正により、文部科学省では、実務経験が3年以上の保育士に対する、幼稚園教諭免許状取得の要件を緩和しました。そのため、もっとも少ない時間数であれば、5分野8単位を修得することで、保育士にも幼稚園免許取得が可能となりました。これに伴い、多くの保育士課程のある大学等で、この特例制度に対応した特例講座などが開設されています。

 

特例を受けられる対象は「保育士」資格の取得者で、3年以上かつ4,320時間以上の実務経験のある方です。この方が更に特例による履修科目を修得することで、幼稚園教諭の免許が得られます。

 

特例による履修科目は、具体的には「教職の意義等に関する科目」3単位、「教育課程及び指導法に関する科目」1単位、「生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目」1単位、「教育の基礎理論に関する科目」「保育内容の指導法、教育の方法及び技術」2単位といったもので、開設する大学ごとに、対応する科目の名称は違います。

 

この幼稚園教諭免許状を取得できる特例制度は、平成27年度から施行予定の「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために設けられた措置です。

 

そのため逆のこと、つまり幼稚園教諭資格を持つ者が、保育士資格を持つことに関しても措置が講じられています。厚生労働省でも特例制度を設け、特例科目の受講と、実務等の証明があれば、国家試験である保育士の試験を受けなくとも資格が取得できるようになっています。"

 

 

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